主な改正内容は、
☆非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
【旧】
・6ケ月以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
【新】
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
○ 労働保険事務委託事業主の方は、適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、当事務組合まで連絡下さい。
☆雇用保険料率の変更(平成22年4月1日施行)
一般の事業 1.55%(事業主負担:0.95%、労働者負担:0.6%)
農林水産・清酒製造業 1.75%(事業主負担:1.05%、労働者負担0.7%)
建設業 1.85%(事業主負担:1.15%、労働者負担0.7%)
☆雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(今後施行予定)
・事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年間まで雇用保険の遡及適用が可能でしたが、施行日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。